
通勤の途中で事故にあってケガをした場合も、労災保険の補償を受けられます。これを「通勤災害」といいます。
ただし、帰りに買い物や飲み会に寄った場合など、寄り道の内容によっては補償の対象外になることがあります。このコラムでは、どこまでが「通勤」と認められるのかを、具体例を交えて解説します。
「通勤」と認められる条件
労災保険でいう「通勤」は、仕事のために次のような移動をすることです。
- 自宅と職場の行き帰り
- 副業などで、ある職場から別の職場への移動
- 単身赴任先の住まいと、家族のいる自宅との移動
さらに、「合理的な経路と方法」で移動していることが必要です。会社に届けた経路でなくてもかまいません。渋滞を避けた回り道や、共働きで子どもを保育園に送るための経路なども、合理的な経路と認められます。
徒歩、自転車、マイカー、電車など、移動の手段は問われません。ただし、飲酒運転や無免許運転は合理的な方法とは認められないことがあります。
寄り道をしたらどうなる?

通勤の経路を外れたり、途中で通勤と関係のないことをしたりすると、その時点から先は原則として「通勤」ではなくなります。元の経路に戻った後も、通勤とは認められません。
ただし、次のような「日常生活に必要な用事」を短時間で済ませた場合は例外です。寄り道している間は対象外ですが、元の経路に戻った後は、再び「通勤」と認められます。
- 食料品や日用品の買い物
- 病院での診察や治療
- 選挙の投票
- 職業訓練や学校での授業
- 介護が必要な親や家族の介護(継続して行っているもの)
また、経路上のコンビニで飲み物を買う、公園のトイレに寄るといったごく短い用事は、そもそも寄り道にあたらず、通勤が続いていると扱われます。
ケース別の判断例

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ケース |
通勤災害になるか |
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帰りにスーパーで夕食の材料を買い、家に向かう途中で転倒した |
○ 経路に戻った後なので対象 |
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スーパーの店内で転倒した |
× 買い物中は対象外 |
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子どもを保育園に送ってから出勤する途中で事故にあった |
○ 合理的な経路と認められる |
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会社帰りに同僚と居酒屋に寄り、その帰り道で事故にあった |
× 飲み会は日常生活に必要な用事にあたらない |
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仕事帰りに病院で診察を受け、帰宅途中で事故にあった |
○ 経路に戻った後なので対象 |
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仕事帰りに映画を観て、その帰り道で事故にあった |
× 娯楽のための寄り道 |
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経路上のコンビニで飲み物を買い、店を出て歩き出したところで転倒した |
○ ごく短い用事は寄り道にあたらない |
実際には、寄り道の場所や時間、経路からどれだけ離れたかなどによって判断が変わります。迷ったときは、あきらめずに申請してみることが大切です。
通勤災害で受けられる補償
通勤災害でも、仕事中のケガ(業務災害)とほぼ同じ補償を受けられます。
- 治療費:病院での治療費や薬代
- 休んだ間の収入:休業4日目から、給料の約8割
- 後遺症が残ったとき:障害の程度に応じた年金または一時金
- 亡くなったとき:ご遺族への年金または一時金と、葬儀費用
業務災害との主な違いは次の2点です。
- 治療費について、初回に200円程度の自己負担があります。
- 休業の最初の3日間は、会社に補償の義務がありません。年次有給休暇を使うことも検討しましょう。
申請は、病院または労働基準監督署に請求書を出して行います。治療費や休業中の補償は、2年で請求できなくなるのでご注意ください。
交通事故だった場合の注意点
通勤中の交通事故では、労災保険と、相手方の自動車保険のどちらからも補償を受けられます。ただし、同じ損害を二重に受け取ることはできません。
労災保険を使うと、次のようなメリットがあります。
- ご自身に過失があっても、治療費が減らされない
- 相手が無保険でも補償を受けられる
- 休業中の特別支給金(給料の2割分)は、相手からの賠償とは別に受け取れる
労災保険を使うときは、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に出す必要があります。また、相手方の保険会社と示談する前に、労災との関係を確認しておくことが大切です。
お困りのときはご相談ください
「寄り道をしていたから労災にならないと言われた」「交通事故の示談と労災をどう進めればよいかわからない」など、通勤中の事故についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。 労災の申請から、相手方との示談交渉までお手伝いします。