養育費が支払われない…そんな悩みはありませんか?
離婚時に養育費の取り決めをしたにもかかわらず、途中から支払いが止まってしまうケースは少なくありません。
特に、
-
元配偶者と連絡が取れない
-
勤務先が分からない
-
転職を繰り返している
-
強制執行の方法が分からない
といった理由から、泣き寝入りしてしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、2026年4月1日に施行された法改正により、養育費の回収手続が大きく変わりました。
その中でも注目されているのが「ワンストップ執行手続」です。
ワンストップ執行手続とは?
これまで養育費を強制的に回収するためには、
-
財産開示手続
-
第三者からの情報取得手続
-
給与差押え手続
をそれぞれ別々に申し立てる必要がありました。
そのため、手続が複雑で時間も費用もかかり、途中で断念してしまう方も少なくありませんでした。
そこで新設されたのが「ワンストップ執行手続」です。
この制度では、1回の申立てで財産調査から給与差押えまでを連続して進めることができるようになりました。
ワンストップ執行手続の流れ
① 財産開示
まず、裁判所が養育費の支払義務者に対し、保有している財産の開示を求めます。
② 情報取得
相手方が財産を開示しない場合には、市区町村等から給与情報の提供を受ける手続に移行します。
③ 給与差押え
勤務先が判明した場合には、そのまま給与差押え手続へ進みます。
この制度のメリット
勤務先が分からなくても回収できる可能性が高まった
これまで最も大きな障害となっていたのが「勤務先が分からない」という問題でした。
新制度では、裁判所を通じて給与情報を取得できるため、勤務先が不明な場合でも給与差押えにつなげられる可能性があります。
手続の負担が軽減された
従来は複数回の申立てが必要でしたが、現在は一連の流れをまとめて進められるため、時間的・経済的負担が軽減されています。
養育費の実効性が向上した
今回の法改正は、「養育費の支払いを確保する」という観点から行われたものです。
これまで支払義務者の転職や財産隠しによって回収が困難だったケースでも、回収できる可能性が高まっています。
ワンストップ執行手続を利用するためには
この制度を利用するためには、原則として、
-
調停調書
-
審判書
-
判決
-
執行認諾文言付き公正証書
などの債務名義が必要になります。
また、法改正により一定の場合には法定養育費に基づく手続も認められています。
養育費の不払いでお困りの方へ
養育費は子どもの生活と成長を支える大切なお金です。
「支払われないから仕方ない」と諦める必要はありません。
2026年の法改正により、養育費回収の手段は大きく強化されました。
当事務所では、
-
養育費請求
-
養育費調停
-
強制執行
-
ワンストップ執行手続の申立て
に対応しております。
養育費の不払いでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
