労災事故の被害に遭った際、会社から
「自己責任だ」
「ルール違反だから労災は難しい」
と言われ、泣き寝入りしてしまう方は少なくありません。
しかし、労災事故では、たとえ労働者側に一定の不注意があったとしても、会社側の「安全配慮義務違反」が問題になるケースがあります。
例えば、
- 足場や安全帯など安全設備の不備
- 重機作業時の誘導不足
- 長時間労働や熱中症対策不足
- 危険作業に対する教育・指導不足
などがある場合、会社に対して損害賠償請求が認められる可能性があります。
また、労災保険による補償とは別に、
- 慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費
- 通院交通費
などを請求できる場合もあります。
特に建設業では、墜落・転落事故、重機事故、熱中症事故など重大事故が多く、事故直後の対応や証拠保全が非常に重要です。
会社から「自己責任」と言われた場合でも、すぐに諦める必要はありません。
- LINE
- 作業指示
- 写真
- 録音
- 診断書
などを残し、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、建設業の労災事故を中心に、被害者側のご相談に対応しております。
