はじめに
2026年4月1日に施行された民法改正により、養育費に関する制度が大きく見直されました。
離婚後、「養育費について話し合いができない」「相手が支払ってくれない」といった問題は少なくありません。今回の改正は、そのような問題を解決し、子どもの生活を守ることを目的としています。
本記事では、養育費制度の改正内容について分かりやすく解説します。
1 法定養育費制度が新設されました
これまで、養育費について父母間の合意がない場合や、調停・審判が成立していない場合には、具体的な養育費の支払いを求めることが難しいケースがありました。
今回の改正では、「法定養育費制度」が創設されました。
これにより、離婚時に養育費の取り決めがなかったとしても、子どもを監護する親は、他方の親に対して一定額の養育費を請求できるようになります。
法定養育費の金額
現在の法務省令では、
子ども1人につき月額2万円
と定められています。
例えば、
- 子ども1人:月額2万円
- 子ども2人:月額4万円
- 子ども3人:月額6万円
となります。
もっとも、この金額はあくまで最低限の生活保障を目的とした制度です。
2 離婚時まで遡って請求できます
法定養育費は、離婚の日から発生します。
そのため、
- 相手が話し合いに応じない
- 調停が長引いている
- 養育費の取り決めがまだできていない
という場合でも、離婚後の期間について最低限の養育費を請求できる可能性があります。
これまでよりも子どもの生活費を確保しやすくなったといえるでしょう。
3 養育費の回収がしやすくなりました
養育費の問題として多いのが「約束したのに支払われない」というケースです。
従来は、強制執行を行うために、
- 調停調書
- 審判書
- 公正証書
などの債務名義が必要でした。
今回の改正では、一定の場合に養育費債権について先取特権が認められることとなり、養育費の回収手続が強化されました。
これにより、支払義務者が養育費を滞納した場合でも、従来より回収しやすくなることが期待されています。
4 先取特権が認められます
改正法では、養育費請求権について先取特権が付与されます。
先取特権が認められる範囲は、
子ども1人あたり月額8万円まで
とされています。
例えば、調停で月額6万円の養育費が定められている場合には、その全額が対象となります。
5 通常の養育費算定はこれまでどおりです
今回の改正によって、
- 養育費算定表
- 婚姻費用算定表
が変更されたわけではありません。
家庭裁判所が養育費を決める場合には、従来どおり、父母の収入や子どもの年齢などを考慮して判断されます。
そのため、
「法定養育費が月2万円だから養育費は2万円でよい」
ということではありません。
実際には、収入状況によっては月額4万円~8万円以上の養育費が認められるケースもあります。
法定養育費は、あくまで最低限の保障制度と理解しておく必要があります。
まとめ
2026年4月の法改正により、
- 法定養育費制度が新設された
- 離婚後の最低限の養育費を請求しやすくなった
- 養育費の回収制度が強化された
- ただし通常の養育費算定方法は変わっていない
という重要な変更が行われました。
離婚時に養育費の取り決めをしていない場合や、相手方が養育費を支払わない場合には、法的手続によって適切な養育費の確保が可能な場合があります。
養育費についてお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
