「うちは仲がいいから大丈夫」「財産は少ないから遺言なんて不要」――そのように考えている方こそ注意が必要です。相続をめぐるトラブルは、財産の多寡にかかわらず、どの家庭でも起こり得ます。遺言書は、そうした“争続”を防ぐ有効な手段です。
では、どのような方が遺言書を用意しておくべきなのでしょうか?
まず、子どもがいないご夫婦は要注意です。配偶者が亡くなると、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となる場合があり、配偶者だけでは財産をすべて相続できない可能性があります。遺言によって配偶者にすべて相続させる意思を明記することもできます。
次に、前妻・前夫との間に子がいる方や、内縁関係にある方も、遺言の作成が重要です。法定相続の枠組みではカバーしきれない関係性が、争いの火種になりがちだからです。
また、自営業者・会社経営者や不動産を所有している方も注意が必要です。事業や不動産の分割が難しいケースでは、誰に何を承継させるかを明確にすることで、将来の混乱を防げます。
遺言書は、ご自身の想いや配慮を法的に確実な形で遺す大切な手段です。「まだ早い」と思わず、元気なうちに準備することが、家族への最大の思いやりになるかもしれません。
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートも行っております。お気軽にご相談ください。