相続のご相談でよくあるのが、「兄だけが生前に多く援助を受けていた」という不公平感です。こうした場合に関係してくるのが特別受益(とくべつじゅえき)という制度です。
特別受益とは、相続人のうち特定の人が被相続人(亡くなった方)から、生前に特別な利益を受けていた場合に、その利益を相続分の計算に反映させる制度です。
典型的な例としては、
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結婚や住宅購入のための多額の援助
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事業資金の提供
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高額な学費の支払い
などがあります。
なぜこの制度があるかというと、相続は本来、相続人間で公平に分けることが原則だからです。もし一部の相続人が生前に大きな財産を受け取っていれば、亡くなった後の分け方もその分を差し引いて公平にする必要があります。
具体的には、「みなし相続財産」という考え方を使います。
例えば、遺産総額が2,000万円、生前贈与(特別受益)が1,000万円あった場合、計3,000万円を基準に相続分を計算し、生前贈与を受けた人はその分を差し引きます。
ただし、すべての贈与が特別受益になるわけではありません。日常的な援助や学費など、社会通念上「親が子に行う通常の扶養」とされる範囲は対象外です。また、特別受益に該当するかどうかは、贈与額や時期、家族の事情などによって判断されます。
実務上は、「これは特別受益だ」と主張する側と、「通常の援助だ」と主張する側で争いになることも多く、証拠(振込記録、契約書、手紙など)の有無が重要です。
相続の公平を保つための制度ですが、感情的な対立に発展しやすいテーマでもあります。
生前に話し合いをしておく、または遺言書に意向を明記しておくことで、多くのトラブルを防ぐことができます。