相続に関するご相談で、よくいただくご質問のひとつが「そもそも誰が相続人になるのですか?」というものです。
相続は民法により「法定相続人」が定められており、亡くなられた方の家族構成によって変わります。
まず、常に相続人となるのが「配偶者」です。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある方を指し、内縁の妻や夫は含まれません。
次に、配偶者と一緒に相続する順位があります。
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第1順位:子(または孫)
亡くなられた方に子どもがいる場合、その子が相続人となります。子が先に亡くなっていれば、代わって孫が相続人となります(代襲相続)。 -
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
子がいない場合には、父母や祖父母が相続人になります。 -
第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥や姪が代襲して相続します。
つまり、相続人の範囲は、血縁の近い順に決まっているということです。
例えば、「長年世話をしてくれた義理の娘」や「同居していた内縁の配偶者」がいても、法定相続人ではないため、何も相続できない場合があります。こうしたケースでは、生前贈与や遺言書による配慮が必要です。
「うちは大丈夫」と思っていても、関係が複雑なご家庭ほど、思いがけないトラブルに発展する可能性があります。相続の基本を知ることは、将来の不安を防ぐ第一歩です。
ご自身のケースでは誰が相続人になるのか、気になる方はぜひ一度、当事務所にご相談ください。